龍子 2021-07-14 19:08:22 |
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馬鹿者…(汗)
人間の憎しみ…恨み…辛さ…
紫姫ちゃんの辛さもだけど龍ちゃんの気持ちだってわかる!!
お前らごときって言ったって俺らは神と違って不死身じゃねえんだ!!
でもその分俺たちは人間だから人間の気持ちだってわかる!!
無責任とでも何とでも言いやがれ!!どちらにせよ本心だ!!
条文
1 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
一般人が、ネット上の書込みから身元を特定することは、名誉棄損などを理由とする裁判上の手続を踏まない限りは、できません。
一方、脅迫に当たる書込みをされた被害者が、警察に、被疑者不詳で被害届を出し、警察が捜査に乗り出すと、警察は捜査関係事項照会という法律上の手続を利用して、IPアドレスから発信者情報を特定することができます。
そのため、ネット上の匿名での書込みだから、何を書いても見つからないというわけではない点にご注意ください。
実際に、ネット上で無差別殺人予告や特定人への脅迫を内容とする書込みにより、相次いで逮捕者が続出しています。
警察から身元を特定されてしまい、逮捕されてしまったとお困りの際は、弁護士までご相談ください。弁護士に依頼した上で、被害者や裁判所と交渉すれば、早期に釈放されることがあります。
ネット上の書込みは、記録が永久に残るため、書き込んだ内容は簡単に証拠になります。安易に、他人を加害するような内容の書込みを行わないことが大切です。
抽象的な内容だから、脅迫に当たらないと思って書き込んだとしても、その内容が、それまでの書込みの経緯からみて、特定の加害内容を想起させるものであれば、具体的な脅迫行為として、脅迫罪が成立する場合がある点にもご注意ください。
ネット上であっても、リアルな現実世界であっても、他人を傷つけるような内容の発言や書込みは慎むという当たり前の態度が、無用なトラブルを避けるためには重要になります。
ネット上で書込んだ内容が、脅迫罪や業務妨害罪で立件されてしまったとお困りの際は、当事務所で無料で相談できます。
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