竈門 2021-01-31 22:39:12 |
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>280
>近所の騒音の音源である当該人物
民法第709条で「故意または過失により他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しており、隣人の立てる騒音が被害者の権利を侵害していれば、民法による行為の差し止めや損害賠償を請求することが出来るらしいです
>パワハラ上司
2020年6月からパワハラ防止法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が施行されているとのことです。
>歩きタバコ常習者
法律ではありませんが、都道府県によっては路上喫煙禁止条例があります。
>(悪質な)クレーマー
脅迫罪、強要罪、恐喝罪、威力業務妨害罪、不退去罪など様々な法律に触れる可能性があります。
主さんが言う無知罪という曖昧なものではなく、現在ある法律で対応できるものも多いと思います。
法律がないから訴えられない、だから無知罪(何かしら取り締まる法律)を作る必要がある!という主張なら分かりますが、法律があっても訴えられない状況に対して(例えば)無知罪という新しい法律を追加しても変わらないのではないでしょうか?
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