ある女 2020-03-05 12:18:46 |
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労働局に相談したら、指導してもらえる。
就業規則で2ヶ月前と決まっていても法律上では2週間前に届けたら退職できる。就業規則よりも民法が優先される。口頭で伝えていても退職手続きがされないのであれば、労働局に連絡して指導してもらえば必ず辞められる
有給休暇取得は労働者の権利であり、時期変更権は退職時には使用者側に決定権はない。
退職届を出したら、あとは有給を取っても何ら問題はありません。
あなたは仕事が出来るから辞めさせたくはないのだろうが、あなたの身体のことなど何ひとつ考えてはくれていない。
あなたの人生を背負ってもくれない。
いいように使われているだけです。
いつまでもズルズルして、あなたの心身をこれ以上ダメにしないように。
あなたの症状は既に鬱病です。
さっさと辞めましょう。
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