富永 2015-09-06 03:51:36 |
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2015年(平成27年)10月から付与される「マイナンバー」と、マイナンバーを記載した身分証明書である「個人番号カード」についてまとめました。
マイナンバー 個人番号カード
国民一人一人に与えられる12ケタの番号
(「通知カード」に記載される) 住所、氏名、生年月日、マイナンバーなどを記載し、ICチップを搭載した身分証明書
住民票を有する方全員に交付 希望者にのみ交付
2015年(平成27年) 10月~ 交付開始 2016年(平成28年) 1月~ 交付開始
2015年10月から簡易書留でマイナンバーの「通知カード」が送られてきます。
この「通知カード」はクレジットカードと同じ大きさの紙製カードで、
このカードに本人の氏名等と共に12ケタのマイナンバーが記載されています。
なんらかのトラブル(震災、DV、ストーカー被害等)により住民票の住所地で受け取れない方は、 役所に事前申請を出せば、他の住所地で通知カードを受け取ることもできます。
通知カードは誤って廃棄することの無いよう、大切に保管しておきましょう。
通知カードと同時に、「個人番号カードの交付申請書」「返信用封筒」「マイナンバーの説明書類」も同封されています。
後述しますが、「通知カード」と「個人番号カード」は別物です。 通知カードは住民票を有する全ての方に配布されますが、個人番号カードは市区町村へ申請をしなければ交付されません。
>> 通知カードと個人番号カードの違いについて 詳細はこちら
マイナンバー制度とは?
マイナンバーとは、国民一人一人がもつ12ケタの番号のこと。
2015年(平成27年)10月から、住民票を有する方全員に付与されます。これは一生使うものなので何らかの不正行為などに使われるおそれがなければ、番号は変更されません。
2015年10月以降、住民票に記載している住所宛にマイナンバーの通知が簡易書留で送られてきます。 ちなみに、外国籍の方でも、住民票があれば送られてきます。当初は11月中に全ての住所への配達が完了する予定でしたが、住所によっては12月下旬の配達になる見込みです。
具体的には、税金・保険・年金などの管理のためにこの番号が使われることになります。
以下に挙げるように、国民一人一人に個別のナンバーを振り分けることで、
行政の効率化、生活利便性の向上などのメリットがあります。
マイナンバー制度のメリット・デメリット
マイナンバー制度のメリット
・行政の効率化
行政機関や地方公共団体など、複数の機関の間での連携が進む。効率的に管理できる
・生活の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化できる
・公平公正な社会の実現
不正受給、税負担を不当にまぬがれるなどの不正行為を防ぎやすくなる
マイナンバー制度のデメリット
・個人情報の漏洩やセキュリティ上の不安といったリスク
ただし、従来どおり、各個人の情報はそれぞれの機関で分散管理となります。
特定の機関に情報を集約させるわけではありません。
共通のデータベースに一元管理されるわけではないというわけです。
つまり万が一、どこか一箇所で漏洩が起きたとしても、
個人情報がまとめて流出してしまうわけではないということです。
各機関が別の機関の個人情報を必要とした場合には、
共通番号(マイナンバー)法で定められているものに限り、
情報の照会・提供を行うことができます。
個人番号カードとは?
マイナンバーが通知された後に、交付申請をすれば、
身分証明や公的個人認証サービスなどに利用できる「個人番号カード」をもらうことができます。2016年1月から市区町村の窓口で交付開始され、発行手数料は無料です。
この個人番号カードの登場をもって、住民基本台帳カードの新規発行・更新は終了します。
この個人番号カードは身分証明書として、金融機関や各種民間事業者の入会手続きなどの証明書として今後利用できます。
先述のマイナンバーを記載した「通知カード」は住民票を有する全ての方がもらえますが、このマイナンバーを記載した公的な身分証明書である「個人番号カード」は申請をしないと発行してもらえません。個人番号カードが欲しい方は、通知カードと共に送付される交付申請書を提出しましょう。
今のところ、成人のための個人番号カードの有効期限は10年。
未成年の個人番号カードの有効期限は5年です。(容姿の変化を考慮して5年とのこと)
個人番号カードには、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・マイナンバーなどが記載されます。 さらに、ICチップも搭載されます。このICチップの機能を使って、電子申告の公的個人認証などに個人番号カードを利用することができます。
12ケタのマイナンバーはカード裏面に記載されます。マイナンバーの記載がされた個人番号カードの裏面をコピーできるのは、行政機関や雇用主など、法令に規定された者に限られているので注意しましょう。マイナンバーの書き写しも同様です。つまり、お店の会員登録などで個人番号カードの裏面をコピーされたりマイナンバーを書き写すことは禁止されるということです。
>> 個人番号カードの受け取り方 - 交付申請から交付まで
マイナンバーと個人事業主
では、マイナンバーが付与されることで個人事業主にとって具体的に何がかわるのでしょうか?
確定申告などの書類に12ケタのマイナンバーを記載する欄ができる
電子申告が簡単になる
添付書類が軽減できる
「マイナポータル」を利用して年金や社会保険料の状況を把握しやすくなる
マイナンバーの利用により、行政側の管理が効率化され、各種の手続が簡素化されます。
源泉徴収票や保険料の納付記録などが、行政のほうで簡単に閲覧できるようになるので、添付が不要になります。
実際に取引においマイナンバーのやりとりをするようになるのは、2016年(平成28年)1月以降です。そして、確定申告書類にマイナンバーの記載欄ができるのは、2017年(平成29年)2月~3月に提出する確定申告書類から。
ちなみに、個人事業主が確定申告などで利用するのは、各個人に与えられた12ケタのマイナンバー(個人番号)です。 法人の場合は13ケタの法人番号を使いますが、個人事業番号などというものは作られません。
マイナポータルとは、行政機関が保有する自分に関する情報をネットで見れるようになるサービスのことを指します。2017年(平成29年)1月から利用できるようになる予定です。自分のマイナポータルにアクセスすることで、年金や社会保険料の納付状況などが確認できます。
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