菜穂美 2015-07-12 20:56:39 |
通報 |
>20
第3条において
本条約は 両締約国に於て其の批准を了したる日より実施せらるべく 且5年の期間効力を有すべし / 両締約国の何れの一方も右期間満了の1年前に本条約の廃棄を通告せざるときは 本条約は次の5年間自動的に延長せらるものと認めらるべし
とありますので、どちらか片方が条約の延長しないよって行った場合は破棄されます。
違法行為ではありません。
>21
国防と条約は別です、国防は読んで字のごとく国を守ることです。ではこの場合の国とはなにか、アメリカですね。アメリカの国防に日本が入っていないのは当然です。
では安全保障とはなんでしょうか、これも読んで字のごとくですね。これは国防とは別ですよね。日本の安全を保証する、軍事的な侵略を受けた場合、これを迎撃するということですね。実際竹島問題の際に兵士を派遣していますね。
トピック検索 |